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こんなときには支給があります

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いったん全額自己負担したとき

次のような場合は、全額自己負担したときでも、国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、一部負担する額を除いた分が後で支給されます。

下記の様式をダウンロードして使用して下さい。※様式内の『第三者行為』(交通事故等)に該当するか必ず選択して下さい。

療養費申請様式ダウンロード(PDF)

 

このような支給もあります

次のような場合には、国保の窓口に申請すれば給付が受けられます。

出産一時金の支給

被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

 

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。

 

移送費の支給

重病の人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して必要と認められた場合、移送費として支給されます。

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