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公的個人認証サービス

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公的個人認証サービスとは?

行政手続きのオンライン化に必要な、ネット社会の課題(なりすまし、改ざん、送信否認など)を解決する本人確認サービスを、全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供する、電子政府・電子自治体の基盤です。

従来、窓口に出向く必要があった行政手続きが、家庭や職場からインターネットで可能となるものです。国や各地方公共団体の手続きが順次追加される見込みです。

 

利用の仕方は?

サービスの利用に先立ち、マイナンバーカード(個人番号カード)の発行を受ける必要があります。

またマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方で、電子証明書の破棄を行っている方は電子証明書の発行を行う必要があります。

※電子証明書の発行はマイナンバーカード(個人番号カード)のみで行うことができます。住民基本台帳カードでは新たに電子証明書の発行は行うことはできません。

発行について
  1. お住まいの市区町村役場の受付窓口に、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参。
  2. 申請書に氏名、住所、性別、生年月日などを記入し、受付窓口に提出。
    ※暗証番号の設定が必要な場合は暗証番号を設定します。

    • 「署名用電子証明書」の暗証番号は英数字を混ぜた6ケタ以上16ケタまでのものです。
    • 「利用者証明用電子証明書」の暗証番号は数字4ケタのものです。
  3. 案内に従い、受付窓口に設置された申請者用タッチパネルにて暗証番号を入力。
  4. 電子証明書が格納されたマイナンバーカード(個人番号カード)を受け取る。

 

 

電子証明書を利用した行政機関等への申請・届出等(イメージ)

  1. 電子証明書の発行時に配布される利用者用クライアントソフト(CD-ROM)を、ご利用のパソコンにインストール。
  2. ICカードリーダライタを準備し、ご利用のパソコンに接続。
  3. 行政機関のホームページ等の案内に従い、申請書の必要事項を記入。
  4. マイナンバーカード(個人番号カード)をICカードリーダライタにセットし、暗証番号を入力。
  5. 画面上の電子署名ボタンをクリックして、申請書に電子署名を付す。
  6. 画面上の送信ボタンをクリックして、申請書、電子署名、電子証明書を送信。

 

電子証明書

発行手数料

個人番号カードの初回交付時に電子証明書を発行する場合の手数料は無料ですが、個人番号カードを再交付するなどして電子証明書を再発行する場合は再発行手数料がかかります。

有効期間

発行日から5回目の誕生日までになります。

 

ただし、有効期間内であっても、住所や氏名等に異動があった場合は、署名用電子証明書が自動的に失効します。また、15歳未満の方及び成年被後見人の方には、署名用電子証明書は発行されません。

 

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)との関係

住基ネットは、公的個人認証サービスの受付窓口における本人確認に利用されるとともに、電子証明書の情報に異動等が生じた際、速やかに失効させることを実現します。

住基ネットは公的個人認証サービスに不可欠の基盤であり、住基ネットに不参加の地方自治体は、公的個人認証サービスを実施することができません。

 

詳しくは「公的個人認証サービスポータルサイト」をご覧下さい。

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