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住民基本台帳ネットワークシステム

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住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは?

市区町村がそれぞれ独自に管理運営している住民基本台帳を、全国の市区町村と都道府県間を専用の通信回線で結び、住民票コードを付番して、住民票の写しの広域交付や転入転出の特例処理の際に本人確認を効率的に行ないます。

また、法律で定められた各種資格の申請等に住民票の写しの添付が不要になります。あわせて、希望者に対して本人確認を確実にするために住民基本台帳カードの交付を行ないます。

住基ネットで利用される本人確認情報は、住民基本台帳法により「氏名、生年月日、性別、住所の4情報及び住民票コードとこれらの変更情報」に限定されています。

 

住基ネットで取り扱う業務

住民基本台帳カード(住基カード)の交付

住民基本台帳カードの交付は、平成27年12月22日をもって終了しました。

※それ以前に住民基本台帳カードを作成された方は、カードの有効期限まで使用可能です。

住民票の写しの広域交付

全国の市区町村で自分の住民票の写しが、個人番号カード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の写真付きの身分証明書等の提示によりとることができます。(一部市区町村は除きます)
なお、本籍・筆頭者は記載されません。手数料は各市区町村で異なりますのでご注意下さい。

転入転出届の簡素化(付記転出届)

住基カードの交付を受けている方が他の市区町村に引っ越しをする際、あらかじめ旧住所地の市区町村に付記転出届を郵送で済ませておけば、転入先の市区町村の窓口に住基カードを持参して転入届を行なうことで手続きが完了します。

パスポート申請等に際して住民票の写しの添付が省略されます。

以前はパスポート申請の際に住民票の写しが必要でしたが、住基ネットの稼動に伴い添付を省略することができるようになりました。その他、年金の現況届も不要になりました。

 

住民票コードとは?

全国市区町村の住民票に重複しない11桁の番号が無作為に記載されました。住民票コードは同一世帯であっても連続することはありません。

なお、住民票コードから住所・氏名などを推測することはできません。また、住民票コードは住所や氏名が変わっても変更になりません。

※住民票コードは、住民生活課に申し出れば変更できます。その場合、番号を指定することはできません。

※本人が希望すれば、住民票コードを記載した住民票の写しの交付を受けることができます。(希望しない限りは省略されます)

 

セキュリティ対策について

  1. 住基ネットで管理される本人確認情報は、法律及び条例に規定された目的以外で利用することが禁止されています。
  2. 市区町村等(情報の受領者である関係機関も含む)の関係職員は、より重い秘密保持義務や安全確保措置の義務が課せられています。
  3. 通信回線は専用回線を使用し、情報を暗号化することによりデータの流出を防ぎます。
  4. 通信相手となるコンピュータとの相互認証を行ない、操作できる者を「ICカード」や「パスワード」で制限します。
  5. 国においては個人情報保護法の制定の他、以下のような対策を行なっています。
    • 総務省住民基本台帳ネットワークシステム緊急対策本部の設置
    • 住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会の新設
    • 外部監査によるシステム運営調査

住民基本台帳ネットワークシステム」も参考までにご覧下さい。

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