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介護保険料について

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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 保険料の決まり方
 保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。新郷村の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。
 その基準額をもとに所得段階別の保険料が決まります。

令和3年度から令和5年度までの介護保険料

所得段階 所得等区分 調整率 介護保険料
(年額)
第1段階 ・老齢福祉年金受給者および生活保護を受けている方
・村民税世帯非課税者で課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方
基準額×0.3 24,480円
第2段階 ・村民税世帯非課税者で
課税年金収入+合計所得金額が80万円超~120万円以下の方
基準額×0.5 40,800円
第3段階 ・村民税世帯非課税者で
課税年金収入+合計所得金額が120万円を超える方
基準額×0.7 57,120円
第4段階 ・村民税世帯課税で本人非課税者で
課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方
基準額×0.9 73,440円
第5段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が80万円を超える方
基準額×1.0 81,600円
第6段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.2 97,920円
第7段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×1.3 106,080円
第8段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.5 122,400円
第9段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が320万円以上の方
基準額×1.7 138,720円

・世帯の構成については、毎年4月1日現在の状況が基準となります。ただし4月2日以降に65歳以上になった方や、
ほかの市区町村から転入した方は、その日現在の世帯の構成が基準となります。
・第1段階から第3段階の介護保険料年額は公費による保険料軽減後の金額です。

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