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法人村民税

法人村民税について

法人村民税とは、村内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人所得の有無にかかわらず負担していただく「均等割」と法人所得に応じて負担していただく「法人税割」によって構成されています。

 

税額・税率について

第9号
  • 資本金等の金額:50億円超
  • 従業員数:50人超
  • 均等割額:300万円
  • 法人税割額
    課税標準となる法人税率×12.3
    ※改正後9.7% 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
    ※改正後6.0% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
第8号
  • 資本金等の金額:10億円超50億円以下
  • 従業員数:50人超
  • 均等割額:175万円
  • 法人税割額
    課税標準となる法人税率×12.3
    ※改正後9.7% 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
    ※改正後6.0% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
第7号
  • 資本金等の金額:50億円超/10億円超50億円以下
  • 従業員数:50人以下
  • 均等割額:41万円
  • 法人税割額
    課税標準となる法人税率×12.3
    ※改正後9.7% 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
    ※改正後6.0% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
第6号
  • 資本金等の金額:1億円超10億円以下
  • 従業員数:50人超
  • 均等割額:40万円
  • 法人税割額
    課税標準となる法人税率×12.3
    ※改正後9.7% 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
    ※改正後6.0% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
第5号
  • 資本金等の金額:1億円超10億円以下
  • 従業員数:50人以下
  • 均等割額:16万円
  • 法人税割額
    課税標準となる法人税率×12.3
    ※改正後9.7% 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
    ※改正後6.0% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
第4号
  • 資本金等の金額:1千万円超1億円以下
  • 従業員数:50人超
  • 均等割額:15万円
  • 法人税割額
    課税標準となる法人税率×12.3
    ※改正後9.7% 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
    ※改正後6.0% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
第3号
  • 資本金等の金額:1千万円超1億円以下
  • 従業員数:50人以下
  • 均等割額:13万円
  • 法人税割額
    課税標準となる法人税率×12.3
    ※改正後9.7% 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
    ※改正後6.0% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
第2号
  • 資本金等の金額:1千万円以下
  • 従業員数:50人超
  • 均等割額:12万円
  • 法人税割額
    課税標準となる法人税率×12.3
    ※改正後9.7% 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
    ※改正後6.0% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
第1号
  • 資本金等の金額:1千万円以下/上記以外の法人
  • 従業員数:50人以下
  • 均等割額:5万円
  • 法人税割額
    課税標準となる法人税率×12.3
    ※改正後9.7% 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
    ※改正後6.0% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用

 

各種申請書様式について

問い合わせ先

新郷村 税務課

〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10
電話番号:0178-78-2111 / FAX番号:0178-78-2118
Eメールアドレス:zeimu@vill.shingo.lg.jp

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