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新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税等の軽減措置について(中小事業者向け)
新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税の軽減措置について(中小事業者向け)
【令和3年度のみ対象】中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等※1に対し、令和3年度の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を軽減します。
対象者
・新型コロナウイルス感染症の影響で一定の収入の減少があった中小企業者又は中小事業者である。
・新郷村に事業用家屋又は償却資産を所有している。
・令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期比30%以上減少している。
※1 中小事業者等とは
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・資本金または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・資本金額または出資金額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)
軽減内容
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて
・50%以上減少している場合:課税標準額の全額
・30%以上50%未満減少している場合:課税標準額の2分の1
いずれも令和3年1月1日時点で所有している資産が軽減対象となります。
軽減対象となる資産
・事業用家屋
事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。個人の所有する居住用の家屋は対象外です。
・償却資産
※土地に対する固定資産税は軽減の対象ではありません。
申告の流れ及び提出書類
1.認定経営革新等支援機関等※2に以下の(a)と(b)、必要に応じて(c)の書類を提出し、対象事業者であることの確認を受けてください。
2.認定経営革新等支援機関等に確認を受けた書類((a)は原本、(b)(c)は写し)を税務課に提出してください。
(a)新型コロナウイルスに係る固定資産税課税標準の特例申告書
・認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの
・申告書様式(Word:24KB)
・申告書様式(PDF:205KB)
・申告書記載例(PDF:344KB)
(b)収入が減少したことを証する書類
・会計帳簿や青色申告決算書など
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
(c)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
※2 認定経営革新等支援機関等とは、税務・財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、金融機関など)
・認定経営革新等支援機関等の一覧については中小企業庁ウェブサイト(金融機関以外)及び金融庁ウェブサイトからご確認ください。
申告方法
税務課窓口に持参、または郵送、eLTAX(電子申告)のいずれかの方法で申告してください。
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)まで
・申告期限を過ぎた場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告くださるようお願いします。郵送申告の場合は、2月1日消印有効です。
・感染症予防のため、可能な限り郵送申告またはeLTAX(電子申告)でのご協力をお願いします。
よくあるご質問
中小企業庁ウェブサイトのQ&A集をご覧ください。