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固定資産税について

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固定資産税とは?

固定資産税は、新郷村に固定資産をお持ちの方が納める税金です。

 

固定資産の価格の決定

土地 売買実例をもとに算定した鑑定評価額により、その土地の、状況に応じて評価し、価格を決定します。
家屋 再建築価格(必要とされる建築費)をもとに価格を決定します。
償却資産 取得価格をもとにし、その耐用年数と経過年数に応じて価格を決定します。

 

固定資産税の計算のしかた

資産評価額(課税標準額) × 税率(1.4%) = 固定資産税

※資産評価額(課税標準額)の合計が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は、課税されません。(免税点)

 

評価替え

土地、家屋の価格の見直し(評価替え)は、固定資産評価の均衡化・適正化を図ることを目的として3年毎に評価替えが行われます。

 

固定資産の納期

第1期 5月1日~5月31日
第2期 8月1日~8月31日
第3期 10月1日~10月31日
第4期 12月1日~12月25日

※納期限日は、その年の曜日によって延長されることがあります。

 

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧等

固定資産税の評価額等について確認していただくため、毎年4月から期間を設けて縦覧帳簿の縦覧を行っています。また、課税台帳の閲覧も行っています。

 

縦覧帳簿による縦覧

自分の固定資産の評価額について、周りの固定資産の評価額と比較して適正であるか確認してもらうためです。

期間 4月1日~第1期納期限日まで  午前8時30分~午後4時30分まで
場所 新郷村役場 税務課内
手数料 無料
帳簿の記載内容
土地価格等縦覧帳簿

所在・地番・地目・地積・評価額

家屋価格等縦覧帳簿

所在・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年・評価額

縦覧できる方 納税者・納税管理人

※来庁される方の印鑑、納税通知書(忘れた場合は住所、氏名が確認できるもの)が必要。代理人の場合は委任状も必要。

 

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産税の内訳を台帳により確認するものです。

期間 4月1日から通年  午前8時15分~午後5時まで
場所 新郷村役場 税務課内
手数料 台帳1冊につき300円
課税台帳の
記載内容
所有者・所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年・評価額・課税標準額 等
閲覧できる方
  • 納税義務者、納税管理人
  • 借地人、借家人
  • 固定資産の処分をする権利を有する方

 

家屋の評価

固定資産評価基準によって、評価します。再建築価格を基準として、新築時からの経過年数に応じた減価等の補正をして、家屋の評価額を計算します。

 

新築家屋の評価
新築家屋の調査 家屋について屋根、外壁、基礎、柱、内壁、天井、床、建築設備等を調査します。
再建築費評点数 標準評点数(1㎡当りの単価)を基準とし、資材施工量の違いによる差を補正して、項目ごとに評点数を求めます。これに、床面積又は個数を乗じて合計し、再建築費評点数を求めます。
評価額 再建築費評点数×1年目の経年減点補正率×積雪・寒冷地補正率×評点1点当りの価格

 

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)評点

床面積等の変更がない限り、評価額が3年間据え置きとなります。3年毎の評価替えで見直しをします。

見直し後の評価額 新たに求めた再建築費評点数×新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率
×積雪・寒冷地補正率×評点1点当りの価格
前年度の
評価額との比較
見直し後の評価額が前年度の評価額を越える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

 

新築住宅の減額措置

新築住宅においては、新築後3年間(長期優良住宅は5年間)、固定資産税が減額されます。

床面積120㎡(居住部分)までの場合 1/2に減額
床面積120㎡(居住部分)を超える場合 120㎡に相当する分だけ1/2に減額

 

減額の対象となる用件

 

償却資産

法人や個人が事業を営むために用いている土地及び家屋を除いた有形資産で、構築物、機械、器具、備品等をいいます。

申告 申告書の提出期限は1月31日です。
価格の決定 取得価格をもとに耐用年数と経過年数による減価を考慮し、価格を決定します。

※課税の対象から除かれるもの

 

有形減価償却資産の耐用年数表(主なるもの)
建 物
  • 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造(蓄場用) 38年
  • 金属造(蓄場用) 19,25,31年
  • 木造(蓄場用) 17年
構築物
  • サイロ 35年、34年、22年
  • 路面舗装、コンクリートブロック 15年
  • アスファルト 10年
  • 工場緑化施設 7年
  • その他の緑化施設及び庭園 20年
建物附属設備
  • 店用簡易装備 3年
機械及び装置
  • 受変電・自家発電設備 15年
  • 冷暖房設備 13,15年
  • 作業用機械(自走) 5年
  • 印刷製本設備 10年
  • 洗車用設備 10年
  • 精穀設備 10年
  • 食肉加工設備 9年
  • パン又は菓子製造設備 9年
  • クリーニング設備 7年
船 舶
  • 漁船 4~15年
車輌及び運搬具
  • フォークリフト  4年
工具・器具及び備品
  • 事務机、椅子、キャビネット(金属製) 15年
  • 〃            その他のもの 8年
  • 応接セット        接客業用 5年
  • 〃         その他のもの 8年
  • 冷暖房機器 6年
  • 冷蔵庫、洗濯機、ガス器具 6年
  • 電子計算機 4,5年
  • 複写機 5年
  • 理容美容機器 5年
  • 消毒殺菌用機器 4年
  • 調剤機器 6年
  • 自動販売機 5年
  • デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話 6年
  • その他の電話設備等通信機器 10年
  • 漁具 3年

 

農林業用減価償却資産の耐用年数表
ブルドーザー
トラクター
コンバイン
パワーショベル

8年

  耕うん整地用機具
 耕土造成改良用機具
  栽培管理用機具
    防除用機
    刈取り機
   稲わら収集機
  わら処理カッター
飼料作物収穫調整用機具
 家畜飼養管理用機具

7年
機 具 その他のもの 8年

 

各種届出

送り先変更届 固定資産税の課税関係で届出が必要と思われる場合は、事前に電話等でお問い合わせください。
家屋滅失届 家屋の全部または一部を取り壊した時に届けてください。なお、登記済の家屋については、法務局の滅失登記手続きが必要です。
未登記家屋
名義変更届

相続、売買、贈与等により未登記家屋の名義を変更した時に届けてください。

添付書類
  • 相続の場合 分割協議書等の写し、戸籍謄本等の写し
  • 売買の場合
  • 贈与、譲与の場合

 

問い合わせ先

新郷村 税務課

〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10
電話番号:0178-78-2111 / FAX番号:0178-78-2118
Eメールアドレス:zeimu@vill.shingo.lg.jp

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