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印鑑登録Q&A

Q1.印鑑を持っていくだけで、印鑑登録証明書はとれますか?

A. 印鑑登録証がなければ、実印があっても本人・代理人に関わらず印鑑登録証明書はとることはできません。

印鑑登録証明書をとる際は、必ず印鑑登録証を持参して下さい。

 

Q2. 本人が行けない場合、印鑑登録は代理人でもできますか?

A.代理人でも登録はできますが、日数(1週間程度)を要します。

代理人は最初から最後まで同じ方が務めて下さい。

  1. 印鑑登録等代理人選任届(ダウンロードもできます)を住民生活課から取り寄せて、登録者本人に記入してもらいます。
  2. 記入済の印鑑登録等代理人選任届と登録する印鑑及び代理人の認印を持参の上、印鑑登録申請を行なって下さい。こちらから登録者宛に照会書を郵送しますので、回答書(照会書の下にあります)に登録者本人が記入し、登録する印鑑とともに代理人が持参することで登録することができます。

 

Q3.印鑑登録を失くしてしまったのですが、再交付はできますか?

A.再交付は可能です。

手数料は1,000円かかります。新規の登録と同じ手順で登録し直すことになります。詳しくは「印鑑登録証の再交付」をご覧下さい。

 

Q4. 印鑑証明書って何ヶ月有効ですか?

A. こちらでは有効期限は定めていません。

提出先で決められていると思いますので、そちらにご確認下さい。

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