ここから本文です

住民登録Q&A

Q1. 他町村へすでに引っ越してしまっているのですが、郵送でも転出の手続きはできますか?

A.  郵送でも転出の届出はできます。

転出証明書郵便申請書(ダウンロードできます)に必要事項を記入の上、下記のものを同封してください。

また、下記のものをお持ちの方は一緒に送付して下さい。書類等を審査した後、転出証明書を送付します。

※お急ぎの場合は、通常切手の他に速達分の切手を貼って下さい。なお、届出自体の手数料は無料です。

【郵送先】

〒039-1801
青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10
新郷村役場 住民生活課 住民登録係 宛

 

Q2. 転出証明書を失くしてしまいました。どうしたらいいですか?

A.  転出予定日を過ぎるまえであれば、転出証明書の再発行ができます。

過ぎてしまった場合は、『転出証明書に準ずる証明書』を発行します。

本人と確認できるもの(運転免許証・パスポート等のコピー)と認印を持参の上、来庁下さい。

 

Q3. 仕事の都合でどうしても本人が行けません。代理人でも届出はできますか?

A. 異動者本人がおいでになれない場合は、同一世帯の方でも届出をすることができます。

同一世帯の方もどうしてもおいでになれないのであれば、代理人でも届出は可能です。

ただし、その際は異動者本人の委任状が必要です。本人と確認できるもの(運転免許証・パスポート等のコピー)と認印及び委任状を持参の上、来庁下さい。

 

Q4. 先日住民票を取りに役場へ行ったのですが、窓口で「職権消除になっています」と言われました。職権消除ってなんですか?住民票を取るためにはどうしたらいいでしょうか?

A. 職権消除とは、市区町村の職務に基づく正当な権限等により住民票を消除することです。

実態調査や家族からの申し出などにより、住んでいないことを確認した上で消除します。消除された人は、住所の登録がどこにもないことから「住所不定」と呼ばれます。

住民票を取るためには、住所設定をする必要があります。本籍地の市区町村に住所を設定したい場合は、本人と確認できるもの(運転免許証・パスポート等のコピー)と認印を持参の上、住民記録窓口までお越し下さい。

本籍地以外の場合は、上記下線部の他に本籍地から戸籍謄本と戸籍の附票を取り寄せて、最寄りの市区町村窓口へご相談下さい。

Copyrightc village of shingo All rights reserved.
このページの上部に戻る