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戸籍Q&A

Q1. 「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いはなんですか?「除籍謄本」もよくわかりません。

A. 謄本というのは原本の内容を全部写して作った文書ということです。

つまり「戸籍謄本(こせきとうほん)」とは戸籍に記載されている方すべてを証明したものです。

一方、抄本というのは原本となる書類の一部を抜粋した文書のことですから、「戸籍抄本(こせきしょうほん)」とは戸籍に記載されている方のうち必要な方の分を抜き出して証明したものです。

次に「除籍謄本」についてです。「除籍=戸籍から除かれる」ということですが、婚姻や死亡により戸籍から一部の者が除かれた場合、「除籍」するといいます。

また、戸籍に記載された各員が順次消除されて、全員が除かれた場合、その戸籍は「除かれた戸籍」といい、除かれる以前の戸籍を一般的に「戸籍」と呼ぶので、それと区別するために「除籍」とも呼ばれます。

「除籍謄本」とは、その「除籍(除かれた戸籍)」に記載された方すべてを証明したものをいいます。

 

Q2. 筆頭者ってなんですか?

A. 筆頭者とは、戸籍の一番最初に記載された者のことをいい、
婚姻時に夫または妻のどちらの氏で婚姻するかで決まります(未婚の場合は、父または母です)。

これは本籍とともに戸籍の表示として、戸籍の索引的機能を果たすものです。したがって、筆頭者が除籍になっても、それが変わることはありません。

 

Q3. 婚姻届を休日に出したいのですが可能ですか?

A.  可能です。ただし、事前に審査させていただきます。

婚姻届に記入し、必要書類(戸籍謄本等)と、来庁する方の身分を証明するものを持参し、平日にお越し下さい。こちらで記入事項に不備がないか審査します。

不備がなければ、封筒に封をして来庁した方にお返ししますので、封を開けず届出日当日に役場の当直へお預け下さい(事前審査は、本庁・支所のどちらでもできますが、届出は本庁のみとなります)。届出した日で受理されることになります。

なお、住所の異動は休日にはできませんので、あらためて平日にお越し下さい。

 

Q4. 戸籍謄本が欲しいのですが、遠方に住んでいるため貴村役場まで行くことができません。
どうしたらいいですか?

A. 郵送でも申請は可能です。

郵送による戸籍謄・抄本等交付請求書(ダウンロードできます)に必要事項を記入の上、返信用封筒(切手を貼り、あて先を記入したもの)と通数分の定額小為替(郵便局で購入して下さい)と申請者の身分を証明するもの(運転免許証等)のコピーを同封して下さい。

書類等を審査した後、戸籍謄本等を送付します。
なお、申請書に不備があった場合、電話で確認することもございますので、日中連絡がつく電話番号は必ずお書き下さい。

※お急ぎの場合は、通常切手の他に速達分の切手を貼って下さい。

【郵送先】
〒039-1801
青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10
新郷村役場 住民生活課 戸籍係 宛

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