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離婚届

届出人

夫または妻

※戸籍届出の際の本人確認にご協力をお願いします。

届出期間 届出が受理された日から効力が生じるため、届出期間はありません。
届出場所

夫婦の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

【新郷村に届出する場合】住民課

受付時間 午前8時15分~午後5時
(土・日曜日、祝祭日、年末年始も受付しますが、事前にご相談下さい)
必要なもの
  • 離婚届(住民課窓口からお取り寄せ下さい)
  • 戸籍謄本(本籍が新郷村にない場合)
  • 届出人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
料金(手数料) 無料
手続き内容
  1. 離婚届に必要事項を記入・署名をして、窓口に届出して下さい。顔写真付きの身分証明書等により、本人確認を行います。
  2. 書類等を審査します。
  3. 不備等がなければ、提出した月日で受理となります。
留意事項
  • 協議離婚の場合、成人2名の証人の署名が必要です。
  • 夫婦間に未成年の子がある場合は、親権者を父か母いずれかに定めて下さい。
  • 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、婚姻前の氏に戻りますが、離婚後3ヵ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』を出すことで、離婚後も婚姻中の氏をそのまま称することができます。
  • 裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内に裁判の謄本及び確定証明書を添付の上、裁判の提起者が届出して下さい。
その他 戸籍の届出は、閉庁時間外や土・日曜日、祝祭日、年末年始でも受付しますが、届出をする場合は事前にご相談下さい。なお、閉庁時間外等の届出の場合、住民異動等の手続きはできませんので、あらためて窓口にお越し下さい。
お問い合わせ先 新郷村役場 住民課(電話:0178-78-2111)
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