ここから本文です

『森林環境譲与税について』を掲載しました

TOP > 『森林環境譲与税について』を掲載しました

森林環境譲与税について

平成31年4⽉に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施⾏されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市区町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 

創設の趣旨

温室効果ガス排出削減⽬標の達成や災害防⽌を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国⺠⼀⼈⼀⼈が等しく負担を分かち合って森林を⽀える仕組みとして、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 

税の仕組み

「森林環境譲与税」は、都道府県・市町村に対して、私有林⼈⼯林⾯積、林業就業者数及び⼈⼝による客観的な基準で按分して譲与されます。それを都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾⼒的に実施するための財源として活⽤されます。
(注意)「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個⼈に対して課税される国税であり、個⼈住⺠税均等割と併せて⼀⼈年額千円が課税されます。

 

使途について

間伐や⼈材育成・担い⼿の確保、⽊材利⽤の促進、普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費⽤に充てられるほか、将来の事業量増加に備えて基⾦への積⽴を⾏います。
森林環境譲与税の使途について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、次のとおり公表いたします。

 

Copyrightc village of shingo All rights reserved.
このページの上部に戻る