ここから本文です

「周知の埋蔵文化財包蔵地」における土木工事等に関する手続きについて

TOP > 「周知の埋蔵文化財包蔵地」における土木工事等に関する手続きについて

 現在、新郷村には21箇所の「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」があります。遺跡を保護するため建設工事や土木工事を行う際は、計画地が包蔵地に該当しているか確認する必要があります。万が一、包蔵地に該当していた場合は、着工予定60日前までに村教育委員会を経由して県教育委員会へ届出が義務付けられています。その際は、事前に試掘調査や工事立会をお願いすることもあります。
 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の位置や範囲については、青森県ホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-bunka/isekitizu.html)から確認できます。また、包蔵地に該当していなくても工事の際、土器・石器等の発掘が確認された場合は、教育委員会までご連絡ください。

どのような場合に必要か?

 工事の種別や規模にかかわらず、土地の掘削等を伴う工事(建物の建築・撤去、外構工事、造成工事、埋め立て工事、地盤改良工事等)や道路建築工事等全般となります。また、包蔵地と工事する土地が重なっている他、包蔵地とそれ以外の土地に跨っている、隣接している場合であっても届出の対象となります。

 

包蔵地であることの判別が難しい場合

○口頭又はファックスでの回答の場合

 口頭やファックスでの回答でも問題がない場合、村教育委員会へ任意の様式で開発目的、工事予定地の住所、工事の予定期間及び内容(概要)を記した書類、地図(赤枠などで工事予定地を囲んでください)等を添付の上、ご持参ください。来庁することが難しい場合は、ファックス(0178-78-3294)で送付してください。その際は、所属(会社名・住所など)・氏名・返送先(ファックス番号)もご記入ください。

○公文書での回答を希望する場合

 下記文書「埋蔵文化財の所在の有無及び取扱いについて(照会)」に記入の上、教育委員会へご提出ください。

 埋蔵文化財の所在の有無及び取扱いについて(照会)(PDF)

 

届出様式

①民間・私人の土木工事に伴う発掘(文化財保護法第93条)

 工事着手予定日の60日前までに提出が必要です。

②公共機関等(※)の土木工事等に伴う発掘(文化財保護法第94条)

 事業計画策定時に提出が必要です。

 ※国の機関、地方公共団体、文化財保護法施行令第1条に規定する法人

様式は青森県ホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-bunka/maibun_jyouhou.html)からダウンロードすることができます。

 

届出後の指示

 届出後、県教育委員会から村教育委員会を経由して工事に関する指示(慎重工事、工事立会、発掘調査)が通知されますので、通知文書の指示のとおりご協力願います。

 

遺物等を発見した場合

 工事等を行っている途中で遺構、土器・石器等を発見した場合は、工事を一時中断し、速やかに村教育委員会までご連絡ください。県で公開している包蔵地の範囲はあくまで目安です。範囲の周辺又は範囲外でも出土する可能性があります。

Copyrightc village of shingo All rights reserved.
このページの上部に戻る