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不法投棄に対する罰則について・私有地内への不法投棄について

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【不法投棄に対する罰則について】

廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、みだりにごみを投棄することは禁止されており、不法投棄を行った者は罰に処せられます。

(廃棄物処理法第25条及び第32条)

・個人の場合は5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。

・法人の場合は3億円以下の罰金。

村では、不法投棄を防止するために、監視パトロールを行っております。

もし不法投棄を発見した場合はご報告ください。また、今まさに不法投棄されている現場に遭遇してしまった際は、大変危険なので、その場から離れて安全を確保した上でご報告ください。

 

【私有地内への不法投棄について】

私有地にごみを不法投棄された場合、村がごみを撤去することはできません。不法投棄を行った者が当然に撤去すべきものですが、行為者が特定できない場合、廃棄物処理法第5条の清潔の保持のとおり、土地の占有者や管理者自らが撤去しなければなりません。

(廃棄物処理法第5条)

土地または建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。

不法投棄を放置すると、さらなる不法投棄を誘発します。外からごみを簡単に捨てられないように、定期的に見回りや除草作業を行うなど、不法投棄をされにくい環境を整えましょう。

また、不法投棄は犯罪ですので、警察署にも通報してください。

 

 お問い合わせ先

 新郷村 厚生課

 TEL 61-7555  FAX 61-7575

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