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児童生徒の転入・転出

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村外から転入する場合

  1. 住民課で住民異動の転入届を行います。
  2. 転入届の写しを教育委員会まで持参してください。
  3. 「就学通知書」が発行され、学校が指定されます。
  4. 指定された学校へ行き、前の学校から受け取った「在学証明書」と「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」を提出し、転入学の手続きをします。

 

村外へ転出する場合

  1. 住民課で転出届を行います。(※事前に、現在の学校へ転出することをご相談ください。)
    教育委員会での手続きはありません。
  2. 現在の学校で、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の発行を受け、転出先の市町村で転入の手続きを行います。

 

村内で住民異動をする場合

学区が変わらない場合

住民課で住民異動の転居届を行います。

 

学区が変わる場合
  1. 住民課で住民異動の転居届を行います。
  2. 転居届の写しを教育委員会まで持参してください。
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