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農地法第6条第1項の農地所有適格法人報告書

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農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、経営農地のある市町村農業委員会へ毎年決算終了後3ヶ月以内に報告書と必要な添付書類(株主名簿など)の提出が義務付けられています。
新郷村に経営農地がある農地所有適格法人の方は、提出についてご協力くださいますようお願いいたします。

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