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農地を相続したときの届出のお願い

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平成21年12月の農地法改正により、農地の相続や時効取得、法人合併などで、農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要になりました。
農地を相続したときは、下記の届出書に記入のうえ、農業委員会に届出してください。

相続をしたけれども地元を離れていて、自分では手入れができない場合などの農地管理についてのお悩みは、農業委員会へご相談ください。

なお、農地を相続した場合の農業委員会への届出は、所有権移転登記に代わるものではありませんので、相続登記は別途必要です。

関係書類

問い合せ先

新郷村農業委員会
TEL 代表 0178-78-2111(内線701)
FAX  0178-78-2118
E-mail:nogyo@vill.shingo.lg.jp

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