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中山間地域等直接支払制度

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 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて交付金を交付する制度です。

 

 「中山間地域等直接支払交付金実施要領」第12条の規定に基づき次のとおり公表します。

「令和元年度集落協定の実施状況」(PDF)

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