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児童手当制度
児童手当(令和6年10月から児童手当制度が変わります)
児童手当とは
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
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 令和6年9月まで  | 
 令和6年10月以降  | 
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 ・新郷村に住所を有しており、0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等 ・児童福祉施設等の長や里親 ・父母が海外に居住しており、児童が国内にいる場合は、児童を養育している父母が指定する者 ・離婚協議中で父母が別居している場合は、児童を同居している者 等 (離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です)  | 
 ・新郷村に住民登録しており、0歳~高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父又は母(所得が高い方が受給者となります) ・児童福祉施設等の長や里親 ・父母が海外に居住しており、児童が国内にいる場合は、児童を養育している父母が指定する者 ・離婚協議中で父母が別居している場合は、児童を同居している者 等 (離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です)  | 
※ 公務員は勤務先で手続きが必要です。勤務先にご確認ください。
※ 児童と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
支給を受けるには
以下の事由により、新規に支給を受ける場合は申請が必要です。
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 出生  | 
 事由  | 
 転入  | 
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 出生した日の翌日から数えて15日以内に申請  | 
 申請期限  | 
 転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請  | 
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 ・請求者名義の通帳のコピー (銀行名、支店名、種別、名義、口座番号のわかるもの) ・受給者の保険証のコピー ・手続きされる方の本人確認書類 ・請求者及び配偶者のマイナンバーカード ・(児童と別居している場合)別居監護申立書 ・新郷村以外に住民登録している配偶者、児童の住民票(世帯主の記載要) ※その他、状況によって追加で書類が必要になる場合があります。  | 
 提出書類  | 
 ・転出先で渡される児童手当の連絡票 ・請求者名義の通帳のコピー (銀行名、支店名、種別、名義、口座番号のわかるもの) ・受給者の保険証のコピー ・手続きされる方の本人確認書類 ・請求者及び配偶者のマイナンバーカード ・(児童と別居している場合)別居監護申立書 ・新郷村以外に住民登録している配偶者、児童の住民票(世帯主の記載要) ※その他、状況によって追加で書類が必要になる場合があります。  | 
児童手当は申請した翌月から支給となります。申請が遅れると支給されない月が発生しますので、早めに手続きをお願いいたします。
現況届について
毎年6月に現況届の提出が必要です。対象者は、以下の該当する方です。該当者には、こちらから案内を送付いたします。
・児童や配偶者と別居している方
・児童福祉施設等の長
・村で現況届の提出が必要と判断した方 等
※提出がない場合、児童手当の支給が受けられなくなります。
その他の届出
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 状況  | 
 申請期間  | 
 提出書類  | 
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 ・新たに子が出生し、養育する児童が増えた時 ・婚姻・養子縁組等により、養育する子が増えた時 ・離婚・養子離縁等により、養育する児童が減った時 ・児童福祉施設等の入退所した時  | 
 随時  | 
 (3歳未満の児童が増えた場合、受給者の保険証のコピー)  | 
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 ・受給者が転出する時 ・離婚・養子離縁等により、養育する児童がいなくなった時  | 
 随時  | 
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 ・振込先の口座を変更する時  | 
 支給月の前月 15日まで  | 
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 ・受給者の住所や児童の氏名や住所、配偶者の住所が変更になった時  | 
 随時  | 
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 ・大学生年代(※)の子を養育している場合 ※高校卒業後最初の月から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)  | 
 進学する時 又は 毎年6月 又は 状況が変わった時(※)  | 
 大学生年代の子のマイナンバー又は住民票  | 
(注意)
大学生年代の子の状況が変わった場合、随時手続きが必要となります。忘れずに手続きをお願いいたします。
例1)4年制大学に進学していたが、卒業前に就職をした時
例2)短大に進学して卒業し、就職した時 等
支給額
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 月額(令和6年9月まで)  | 
 児童の年齢  | 
 月額(令和6年10月~)  | 
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 15,000円  | 
 3歳未満  | 
 15,000円 (第3子以降は30,000円)  | 
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 10,000円 (第3子以降は15,000円)  | 
 3歳以上小学校終了まで  | 
 10,000円 (第3子以降は30,000円)  | 
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 一律10,000円  | 
 中学生  | 
 10,000円 (第3子以降は30,000円)  | 
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 カウントのみ  | 
 高校生年代  | 
 10,000円 (第3子以降は30,000円)  | 
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 –  | 
 大学生年代  | 
 カウントのみ  | 
※ 児童のカウント方法は、以下の例を参考にしてください。
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 例  | 
 養育している子  | 
 支給される月額(令和6年9月まで)  | 
 支給される月額(令和6年10月から)  | 
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 例1  | 
 20歳 17歳 15歳 10歳  | 
 20歳(カウント外) 17歳(第1子) (カウントのみ) 15歳(第2子) 10,000円 10歳(第3子) 15,000円  | 
 20歳(第1子)(カウントのみ) 17歳(第2子) 10,000円 15歳(第3子) 30,000円 10歳(第4子) 30,000円  | 
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 例2  | 
 23歳 20歳 17歳 10歳  | 
 23歳(カウント外) 20歳(カウント外) 17歳(第1子)(カウントのみ) 10歳(第2子) 10,000円  | 
 23歳(カウント外) 20歳(第1子) (カウントのみ) 17歳(第2子) 10,000円 10歳(第3子) 30,000円  | 
支給時期
定期支給は偶数月の8日です。8日が土日祝日に当たる場合は、その直前の営業日に支給します。
転入出等で定期支給以外で支給が生じる場合は、別途通知を送付しますのでそちらをご確認ください。
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 支給月  | 
 4月  | 
 6月  | 
 8月  | 
 10月  | 
 12月  | 
 2月  | 
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 支給対象月 (~R6.9月)  | 
 –  | 
 2、3、4、5月  | 
 –  | 
 6、7、8、9月  | 
 –  | 
 10、11、12、1月  | 
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 支給対象月 (R6.10月~)  | 
 2、3月分  | 
 4、5月分  | 
 6、7月分  | 
 8、9月分  | 
 10、11月  | 
 12、1月分  | 
所得制限限度額(令和6年10月分(12月支給)から廃止になります)
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 扶養親族等の数  | 
 所得制限限度額(万円)  | 
 収入額の目安(万円)  | 
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 0人  | 
 622.0  | 
 833.3  | 
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 1人  | 
 660.0  | 
 875.6  | 
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 2人  | 
 698.0  | 
 917.8  | 
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 3人  | 
 736.0  | 
 960.0  | 
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 4人  | 
 774.0  | 
 1002.1  | 
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 5人  | 
 812.0  | 
 1042.1  | 
※前年中(1月から5月分の手当については、前々年中)の所得で審査します。
※老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき6万円を所得限度額に加算します。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
【問い合わせ先】 役場住民課 ☎78-2111









