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国民年金保険料について
保険料の額
国民年金保険料 | 月額:17,510円(令和7年度) |
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付加保険料※ | 月額:400円(令和7年度) |
※付加保険料は、第1号被保険者、65歳未満の任意加入被保険者が納付することができます。
なお、農業者年金の被保険者は、「国民年金付加保険料納付該当届」を提出し、付加保険料を納付しなければなりません。
※次の方は付加年金に加入できません。
・国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、学生納付特例含む)
・国民年金基金の加入員である方
保険料の納め方
- 日本年金機構から送付された納付書で、全国の金融機関・コンビニエンスストアで納付することができます。
- 金融機関の口座から自動引き落としされる口座振替納付やクレジットカード納付を利用することができます。
- 一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)すると割引が適用されるのでおトクです。
- スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付も可能です。
免除等について
(1)免除及び納付猶予制度
前年の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料が免除(全額・4分の3・半額・4分の1)されるか、または、納付猶予(20歳以上50歳未満の方)される制度があります。
一部免除は、残りの保険料を納めない場合、その期間は未納期間となります。
(2)学生納付特例制度
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、※各種学校に在籍する学生等で、ご本人の所得が基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。
(3)産前産後免除制度
平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者が届出の対象です。
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。
※届出をすると・・・次の期間は、国民年金保険料が納付されたことになります(将来の年金受給額は減りません)。
また、該当期間分の保険料を納付されている場合には、該当期間分の保険料が後日還付されます。
【単胎の場合】出産予定月(または出産月)の前月から4カ月分
【多胎の場合】出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月分
免除等の申請について
a.申請手続きについて
- マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
- 申請書に記入して提出する場合は、住民課国民年金担当窓口または年金事務所に提出してください。
- 学生納付特例の申請には在学期間がわかる学生証または在学証明書が必要です。
- 失業された方は雇用保険の「雇用保険受給資格者証」か「離職票」等の写し、離職者支援資金の貸付を受けた方は「貸付決定通知書」の写しの添付が必要です。
b.免除等が承認された場合
- 免除された期間は、受給資格期間には参入されますが、年金額が全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7が反映されます。(産前産後免除免除期間は全額反映されます。)
- 納付猶予及び学生納付特例の期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に参入されますが、年金額には反映されません。
c.免除等を受けた期間にかかる保険料の追納について
- 免除または納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合に10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。なお、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
詳しい内容は日本年金機構のホームページをご覧ください。