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受けられる年金
1. 老齢基礎年金
令和7年度の年金額(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合)
令和7年度(月額) | |
国民年金(老齢基礎年金(満額))※1 | 69,308円 |
※令和7年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額)は、月額69,108円です。
2. 障害基礎年金
国民年金加入中に初診日がある病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の病気やけがによって障害者になったときに支給されます。
(令和7年4月分から)
1級 | 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 1,039,625円+子の加算額※ |
---|---|---|
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,036,625円+子の加算額※ | |
2級 | 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 831,700円+子の加算額※ |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 829,300円+子の加算額※ |
※子の加算額
2人目まで | 1人につき239,300円 |
---|---|
3人目以降 | 1人につき79,800円 |
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、「子」とは18歳になった後の最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
3. 遺族基礎年金
死亡日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者や老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、次の遺族に支給されます。
- 子のある妻
- 子
※「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
4. 第1号被保険者の独自給付
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。詳しい内容は日本年金機構のホームページをご覧ください。
詳しい内容は日本年金機構のホームページをご覧ください。