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国民健康保険税について
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、世帯内で国民健康保険に加入されている方の所得に応じて国民健康保険税を算出し、世帯主の方に通知します。なお、世帯主が国民健康保険税加入者でないときは世帯主の所得などは税額の計算上除かれます。
令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります
村では、基金を取り崩して国保運営を行ってきましたが、将来にわたってより安定した国保制度を実施していくために必要な税収を確保するため、下記のとおり税率を改正いたします。
近年では、被保険者数の減少により国保税が減収する一方で、高齢化や医療の高度化などにより1人当たり医療費は上昇傾向にあり、国保制度の安定的な運営が厳しい状況となりました。
被保険者の皆様が今後も安心して医療を受けることができるよう、より一層財政安定化に努めて参りますので、加入者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
区分 |
一般医療給付費分 (国保加入の全ての方) |
後期高齢者支援金分 (国保加入の全ての方) |
介護納付金分 (40歳以上65歳未満の方) |
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改正前 |
改正後 |
改正前 |
改正後 |
改正前 |
改正後 |
|
所得割 |
7.0% |
8.3% |
2.0% |
2.6% |
1.5% |
2.4% |
均等割 |
23,000円 |
24,500円 |
7,000円 |
9,000円 |
7,000円 |
10,000円 |
平等割 |
25,500円 |
27,000円 |
7,500円 |
8,500円 |
7,500円 |
7,500円 (据え置き) |
※所得割…前年の総所得金額-基礎控除額(430,000円)に対する税額
※均等割…被保険者1人あたりに係る税額
※平等割…1世帯あたりに係る税額
国民健康保険税の課税限度額
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一般医療給付費分 (国保加入の全ての方) |
後期高齢者支援金分 (国保加入の全ての方) |
介護納付金分 (40歳以上65歳未満の方) |
合計 |
賦課限度額 |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
1,090,000円 |
※令和7年度税制改正により、所得に応じた保険税となるよう賦課限度額が年間106万円から109万円に引き上げられました。
(医療:66万円に引き上げ(変更前65万円)、支援:26万円に引き上げ(変更前24万円))
国民健康保険税は、年度ごとに月割りで計算します
国民健康保険税は、加入の届出をした日からではなく社会保険等を喪失(脱退)した日や転入日などから資格を取得することになり、その月分からかかります。
なお、国民健康保険加入の届出が遅れても、資格ができた月までさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりませんので、注意してください。
また、社会保険等に加入された場合、国民健康保険を喪失する届出が必要となります。
国民健康保険税の軽減制度について
国民健康保険税算定の基礎となる前年度の総所得金額等の合計額が一定基準以下の世帯は、税の負担を軽減するため、国民健康保険税のうち均等割と平等割を7割・5割・2割軽減する制度があります。(軽減判定の合計所得金額には、国民健康保険加入者でない世帯主分も含まれます。)
なお、所得の申告をされていないと、軽減の判定を受けられるかどうか判定できないため、軽減制度は適用されません。
軽減対象所得=現年度の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と被保険者の総所得
- 7割軽減:基礎控除額 43万円+{10万円×(給与所得者等の数※-1)}以下の世帯
- 5割軽減:基礎控除額 43万円+{30万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数※)}+{10万円×(給与所得者等の数※-1)}
- 2割軽減:基礎控除額 43万円+{56万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数※)}+{10万円×(給与所得者等の数※-1)}
※給与所得者等の数・・・専従者給与を除く給与収入が55万円を超える者、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の者、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の者
※特定同一世帯所属者数・・・国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療保険の被保険者に移行した者で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する者
※令和7年度税制改正により軽減判定所得において被保険者数に乗ずべき金額が変更 (5割:30.5万円に引き上げ(変更前R6年度)29.5万円、2割:56.5万円に引き上げ(変更前R6年度)54.5万円)
納税相談
事情によって国民健康保険税の支払いが困難になったときは、早めにご相談ください。そのまま放っておいて国民健康保険税の未納が積み重なり、納税相談にも応じないなどの世帯にはやむを得ず、財産を差し押さえたり、保険証の交付に制限がかかったりする場合があります。
問い合わせ先
新郷村 税務課
〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10
電話番号:0178-78-2111 / FAX番号:0178-78-2118
Eメールアドレス:zeimu@vill.shingo.lg.jp