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令和8年度新郷村スモールビジネス支援事業費補助金のお知らせ

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概要

村内で小売店、飲食店、事務所等の開業に係る初期投資の負担を軽減することにより町内での開業を促進し、商店街の賑わいづくりを促進することを目的に、新規に開業するために要する経費の一部を補助します。

 

対象事業者(個人または法人)

1 新規事業者:創業及び事業拡大による多店舗経営等の目的で空き店舗及び空き家を活用する者をいう。

2 既存事業者:新郷村で既に、店舗・事務所等を設置し営業している、法人・個人事業主が移転等の目的で空き店舗及び空き家を活用する者をいう。

 

上記1・2どちらかに当てはまる者、かつ、次の要件をすべて満たすこと。

1.3年以上継続して営業できること。

2.申請時において、納付すべき個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料について滞納していないこと。

3.事業を完遂する十分な能力と自己資金を有すること。

4.従業員等を配置し原則として1日3時間以上かつ週3日以上営業すること。

5.交付決定を受けた日から起算して、12月以内に営業開始すること。

6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。

7.開業しようとする区域において商工会団体等の構成員となり、地域イベント、商工会活動及び地域の活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。

8.補助金の返還が生じた際、当該補助事業者と連携して債務を負担する連帯保証人を1名以上立てることができる者。

※上記を満たす場合でも、次に該当する場合などは対象外となります。

1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定める営業「風俗営業」行う場合。

2.政治活動である場合。

3.宗教活動である場合。

4.対象事業者が同一年度内に当該補助金の交付を受けた実績を有する場合。

5.空き店舗等において行う事業について、法律等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、当該資格又は許認可等を有していない、又は営業するまでに有する見込みがない場合。

6.空き店舗等の所有者と出店者との関係が要綱別表1に掲げる要件を満たしていない場合。

7.上記のほか、その事業の内容が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある等の理由により補助金を交付することが不適当と認められる場合。

対象事業

新郷村において雇用の創出及び村の活性化に有効な小売業、サービス業(宿泊業及び飲食サービス業を含む。)、コミュニティビジネス(IT 関連を含む。)を営むために店舗等の開業に係る事業。

対象経費

1 施設整備経費

・内装工事

・外装工事

・給排水衛生設備工事

・空調設備工事

・サイン工事及び電気・照明工事など建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費(商品陳列棚、店舗看板等で改装工事により建物に固定されるものを含む。)

・Wi-Fi、LAN環境の構築のための機器設置工事等

2 店舗等賃借料

・店舗等の用に供するための借用に要する経費。ただし、敷金、礼金、保証金その他これに類する経費を除く。店舗等の用に供しない部分の賃借料が含まれているときは、店舗等に使用する面積とその他の部分の面積の割合により当該賃借料を按分した額。

・事業の用に供する什器及び機械機器のリース・レンタルに要する経費(机、イス、パソコン、プリンタ、コピー機等、機械等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※交付決定前に着工した事業は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

 

補助金額

【新規事業者】上限100万円

・施設整備経費:4/5

・店舗等賃借料:1/2

【既存事業者】上限 50万円

・施設整備経費:2/3

・店舗等賃借料:1/2

要綱等

令和8年度新郷村スモールビジネス支援事業費補助金 交付要綱

令和8年度新郷村スモールビジネス支援事業費補助金 様式集

令和8年度新郷村スモールビジネス支援事業費補助金 収支予算書 清算書

お問い合わせ

企画商工観光課

TEL:0178-78-2111(代表)

    0178-20-8473(直通)

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