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軽自動車税について
軽自動車税について
軽自動車、原動機付自転車、二輪小型自動車、小型特殊自動車等の所在する区市町村において、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に対して課されます。
※4月2日以降に譲渡や廃車、盗難にあった場合でも、全額課税されます。
※現在所有していないのに納税通知書が送付される場合は、4月1日までに名義変更や廃車手続きが完了していないことが考えられます。
これらの手続きをしないと次年度以降も課税されますので、お早めに手続きをしてください。
納税義務者(課税される方)
毎年4月1日現在の課税台帳に登録されている名義人に課税されます。
- 4月1日に取得した車両 ⇒ 課税されます
- 3月31日に廃車した車両 ⇒ 課税されません
※年度の途中で軽自動車を取得しても、その年度分の税金はかかりません。また、年度の途中で廃車しても、その年度分の税金は戻りません。
納期限
5月31日(納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は延長されます。)
納期の変更について
令和8年度から、軽自動車税の納付期間を十分に確保するため、納期を変更します。
| <変更内容> |
変更前(令和7年度まで) |
変更後(令和8年度から) |
| 納税通知書発送時期 | 4月中旬 | 5月上旬 |
| 納期 ※1 | 4月11日から4月30日まで | 5月1日から5月31日まで |
| 納期限 | 4月30日 | 5月31日 |
| 減免申請期限※2 |
4月29日(納期限の前日) |
5月30日(納期限の前日) |
(注意)
※1 納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日以降最初の平日が納期限となります。
令和8年度は5月31日が日曜日なので、週明け月曜日の6月1日が納期限です。
※2 上記にともない令和8年度の減免申請期限は5月29日金曜日となります。
なお、賦課期日(課税の基準日)に変更はありません。従来のとおり4月1日時点で登録のある軽自動車の納税義務者に対して軽自動車税が課税されます。
納期限変更理由
賦課期日時点での軽自動車の新規・廃車等の状況を確認できる期間を確保し、より適正な課税を行うとともに、納税通知書の到達から納期限までの期間を十分に確保することで納税者の利便性向上を図るため。
車検用納税証明書の有効期限
5月中に車検を受けるなどの理由で、現在お手持ちの「令和7年度 車検用納税証明書(有効期限 令和8年4月29日)」では車検に支障をきたすおそれがある場合、過年度を含め完納されていることを前提に、有効期限を令和8年5月31日まで延長した車検用納税証明書を再発行いたします。お手数ですが、役場税務課または西越支所の窓口で申請してください。
なお、三輪および四輪以上の軽自動車は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を通じて納付状況が確認できることから、納税証明書の提示は原則不要です。
ただし、納付状況の反映に数週間程度の時間を要することから、納付直後に車検を受けたい場合は、納税証明書の発行を申請してください。
問い合わせ先
新郷村 税務課
〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10
電話番号:0178-78-2111 / FAX番号:0178-78-2118
Eメールアドレス:zeimu@vill.shingo.lg.jp












