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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内
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第十二回特別弔慰金の請求受付が、令和7年4月1日から始まっています。請求期限は令和10年3月31日まで
です。まだ、手続きをしていないご遺族は、お早めに請求をしてください。
申請者によっては必要書類が異なることがございます。わからないことがありましたら、厚生課の援護担当者に
お気軽に問い合わせください。
●支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族
年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給しま
す。
◇戦没者等の死亡当時のご遺族で◇
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります※
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
●支給内容
【額面27万5千円、5年償還の記名国債】
※※本人確認が必要となります。以下の本人確認書類をご持参ください。※※
・顔写真付きのもの:1つで確認
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、運転経歴証明書、障害者手帳 など
・顔写真なしのもの:2つで確認
各種健康保険証、各種年金手帳、介護保険証、預金通帳、公共料金領収書(三ヶ月以内の物)など
●問い合わせ
役場厚生課 援護担当 ℡ 0178-61-7555